○清里町情報公開条例
平成12年3月17日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町政への町民参加を一層推進し、もつて公正で開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープ等で決裁、供覧その他これらに準ずる手続きが終了し実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は、その写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、町民の公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するとともに、個人に係る情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによつて得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書(第5号に掲げるものにあつては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公開請求の手続)
第6条 前条に規定するものが公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求に係る公文書の件名又は内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公開請求に対する決定)
第7条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該公開請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第8条 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、閲覧又は視聴に供する方法で公文書の公開をする場合で、当該実施機関において、当該公開をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があると認めるときは、当該公文書を複写したものにより公文書の公開をすることができる。
3 公文書の公開を公文書の写しを交付する方法で行う場合の、公文書の写しの交付部数は、公開請求があつた公文書1件につき1部とする。ただし、フィルム及び磁気テープである公文書の公開については、写しの交付は行わない。
(公開してはならない文書)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開してはならない。
(1) 法令秘情報 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報及び主務大臣等から法律の趣旨に基づき公開してはならない旨の具体的な指示がある情報
(2) 個人情報 個人に係る情報(次号に規定する事業を営む個人の当該事業に係る情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 法定等の規定により行われた許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であつて、公開することが公益上必要であると認められるもの
ウ 公表することについて本人が同意している情報や公表することを前提として提供された情報その他の公開しないこととする理由のないことが明らかである情報
(公開しないことができる公文書)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。
(1) 事業活動情報 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に係る情報又は事業を営む個人の当該事業に係る情報であつて、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動により生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動から生じ、又は生ずるおそれのある支障から町民生活を保護するために公開することが必要であると認められる情報
(2) 意思形成過程情報 町の機関内部若しくは機関相互又は町と国、他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討、調査、研究等の意思形成過程に係る情報であつて、公開することにより公正又は適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(3) 行政運営情報 検査、取締りの計画及び実施要領、試験の問題及び採点基準、交渉の方針、争訟の処理方針、職員の身分取扱いその他の町又は国等が行う事務事業に係る情報であつて、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(4) 合議制機関等情報 実施機関(町長を除く。)、執行機関の附属機関及び専門委員並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であつて、公開することにより当該合議制機関等の公正又は円滑な活動が著しく損なわれるおそれがあると認められるため、当該合議制機関等が定める規則その他の規程、議決又は決定により公開しない旨を定めたもの
(5) 国等協力関係情報 町と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報で公開することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
(6) 公共安全維持情報 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、行政上の取締り、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(公文書の一部公開)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書に前2条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の要旨を損なうことなく分離できるときは、その部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。
(公文書の任意的公開)
第12条 実施機関は、第5条の規定により公開請求をすることができるもの以外のものから公文書の公開の申出があつたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(費用の負担)
第13条 この条例により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その費用の全部又は一部を減免することができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条の2 第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合
(情報公開・個人情報保護審査会)
第15条 前条の審査請求について審査するほか、実施機関の諮問に応じて、情報公開制度に係る重要事項について審議するため、清里町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。
3 委員は、学識経験者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
4 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が定める。
(他の法令等との調整)
第16条 この条例は、法令、他の条例等の定めるところにより閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等その他写しの交付の手続が定められている公文書については、適用しない。
2 この条例は、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(公文書の目録等の作成)
第17条 実施機関は、公文書を検索するために必要な目録等の資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第18条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。
(制度の改善)
第19条 町長は、必要に応じ広く町民の意見を聴いて、公文書の開示等の制度の改善に努めるものとする。
(情報公開の推進)
第20条 実施機関は、総合的な情報公開制度を推進するため、開示請求によるものの他、積極的に情報の提供及び公表の整備拡充を図り、町政に関する正確でわかりやすい情報を町民が得られるようにつとめるものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書について適用する。
3 施行日前に決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了した公文書であつて、永久保存として定められているもののうち、公開のために整理が終わつたものとして実施機関が指定したものについては、その指定した日の翌日からこの条例の規定を適用する。
(任意的公開)
4 実施機関は、前2項の規定によりこの条例の規定を適用する公文書以外の公文書についての公開の申出があつたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
附 則(平成28年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。