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| 畜犬及び狂犬病予防注射 | |||||||||||||||
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犬の登録と狂犬病予防注射について 生後91日以上(3ヶ月)の犬を飼われていて未登録の場合は一生涯に一度の登録と年に一度の予防注射を、また、すでに登録されている場合は、年に一度の狂犬病予防注射を受けなければなりません。登録を済ませると『鑑札』を、注射をすると『注射済票』が交付されます。違反した場合は、20万円以下の罰金が科せられます。町では、集合注射を実施していますので、案内を受けた方は、飼い犬と一緒に会場までご来場下さい。
登録内容変更に関する届出について 犬の所有者、所在地などが変更になったり、犬が死亡した場合は、役場町民課 0152−25−3577(直通)までご連絡下さい。
他市町村に転出される場合 他市町村に転出される場合は、転出先の市役所・役場、あるいは保健所に、清里町で発行した鑑札と印鑑をもっていき、届出をしてください。転出先発行の鑑札と交換します。
他市町村から転入される場合 役場町民課に、転入前の鑑札と印鑑を持参し、届出をしてください。清里町の鑑札を発行します。
■担当 町民課町民生活グループ(生活環境担当) |
top ■清里町役場町民課 〒099−4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地 電話0152−25−3577 FAX0152−25−3571 e-mail kychomin@town.kiyosato.hokkaido.jp |
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