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| 指定管理者制度の概要と運用基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●地方自治法(抄) 第十章 公の施設 ●清里町公の施設の指定管理者の指定に関する条例 ●清里町公の施設の指定管理者の指定に関する条例施行規則 T 指定管理者制度の概要 指定管理者制度の法制化 「公の施設」の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号、平成15年6月公布・9月施行)により、従来の地方公共団体の出資法人等に限定して管理を委託する制度から、出資法人以外の民間事業者を含む地方公共団体が指定する者(「指定管理者」)が管理を行う制度に転換しました。 この指定管理者制度とは、「多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするもの」(総務省通知)です。 今後、「公共施設の管理運営方針について」(平成17年8月策定)に基づき、引き続き公の施設として継続する場合には、その管理について、この指定管理者制度を適用するのか、あるいは直営として個別に業務の一部委託を行っていくか、いずれかを選択することになります。 (1)従来の公の施設の管理運営と指定管理者制度との比較
(2)業務委託と指定管理者制度との比較
U 指定管理者制度に関する基本的事項 公共施設の管理運営方針について(平成17年8月策定) 平成15年9月に施行された地方自治法の改正により、公の施設の管理方法に「指定管理者制度」が創設され、本町においても制度導入のため平成16年9月「清里町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例」を制定しました。 公の施設の管理について、これまでは公共団体、公共的団体及び自治体の出資法人等に限定されていましたが、指定管理者制度は、民間事業者やNPOなどの法人、その他の団体にも拡大され、施設の利用許可も含む管理運営を委託できることになりました。 公共施設の管理運営について、これまでも幅広く民間委託を進めてきましたが、今回、清里町自立計画に基づき全体施設の検討を行なった結果、指定管理者制度への移行をはじめ、公共施設の管理運営方針を定めたので、今後、具体的な協議を進めるものとします。 @管理運営の検討の基本的な考え方 (ア)管理運営の見直しにあたっては、住民サービスの向上と効率的な運営のため、「指定管理者制度の導入」「業務委託の実施」など、多様な方法を検討する。 (イ)管理運営方法の変更については、現状の実態をふまえ、直ちに移行できる施設と、検討や移行に時間を要する施設を区分し、方向性を定めるものとする。 (ウ)各施設の管理運営にかかる個別法の改正や情勢変化等をふまえ、必要に応じて管理運営方針の見直しを行うものとする。 A指定管理者制度の導入の考え方 (ア)指定管理者制度については、個別法の規制がある場合を除き、全ての公の施設について制度導入による有効性等を検討する。 (イ)指定管理者制度の導入の目的・効果として、民間事業者等の能力やノウハウを活用することにより、@住民サービスの向上 A施設管理の効率化・経費削減 B地域の活性化(民間事業者等の事業機会の拡大など)を視点に有効性を検討する。 B指定管理者制度に移行した施設 (ア)介護老人保健施設きよさと 平成17年4月1日 (イ)清里町穀類乾燥調製施設 平成17年4月1日 (ウ)緑清荘 平成18年4月1日 (エ)パパスランド 平成18年4月1日 (オ)清里町管理の道路橋梁及び河川の維持管理 平成18年4月1日 (カ)斜里岳山小屋 平成19年4月1日 C業務委託に移行した施設 (ア)学校給食センター(調理・配送業務) 平成18年4月1日 D平成19年度以降に指定管理者制度の導入を計画している施設 緑の湯、斜里岳山小屋、江南パークゴルフ場、清里オートキャンプ場、江南フラワーパーク、 上水道管理施設、農業集落排水管理センター ※教育委員会所管施設の指定管理者制度の導入計画については、「第6次清里町社会教育中期計画(H18〜22)」推進期間中に検討が行われ、教育委員会より別途方針が策定される。 Eその他 平成19年度以降、指定管理者制度の導入を計画している施設については、募集期間等を考慮し、施設設置条例の改正を行うこととする。 ( )内の数字は移行時期
V 個別設置条例の改正及び整備に関する事項 指定管理者制度を導入する施設の設置条例については、以下の事項について規定の整備を行うこととします。 (1)指定管理者による管理 指定管理者制度を導入する場合は、その施設に関する条例(以下「個別設置条例」という。)の中で、指定管理者による管理について規定する必要があります。 (2)業務の範囲 @指定管理者に行わせる業務の範囲については、個別設置条例の施設の目的及び業務を参考に個別設置条例の中で規定整備を行うこととし、その際、公の施設として行うべき業務を明確にし、指定管理者が行う業務の具体的範囲を確定することとします。 A指定管理者に行わせる業務の具体的な内容は、別途募集要項や指定管理者と締結する協定書に規定することになるので、詳細に検討します。 (3)管理の基準 @指定管理者が行う業務に係る管理の基準として、下記事項の規定整備を行うものとします。
(4)利用料金制度 @利用料金制については、指定管理者へのインセンティブ(目標を達成するための刺激)の提供という観点から積極的に検討を行います。 A新たに利用料金制を導入する施設については、利用料金制に係る規定を個別設置条例の中で規定します。(指定管理者が使用料を徴収し、指定管理者の収入とする規定) <イメージ> W 指定管理者の募集方針に関する事項 (1)募集方針 @指定管理者制度を導入する施設については、募集方針を策定することとし、その内容は以下のとおりとします。 なお、指定管理者の指定期間が満了し、新たに指定管理者を指定する場合についても同様に募集方針の策定を行うこととします。
(2)指定期間 @指定期間は、原則として5年以内とし、概ね以下の基準により管理業務の内容を考慮して期間を設定することとします。
(3)審査基準 @審査基準については、指定手続条例第4条第1項の選定基準に基づき、施設の性格や設置目的等を踏まえて設定します。 A審査基準の具体的な項目については、別途設定します。 (4)審査方法 標準的な審査方法を示すと、第1次審査として書類審査を行い、必要に応じて第2次審査として事業計画等について個別に説明を求め、その内容を審査します。 (5)審査基準の配点 @審査基準の配点は、基準の項目ごとにそれぞれ得点を配分するものとします。 A得点の配分方式については、施設の性格や特性を踏まえ設定するものとしますが、指定管理者制度の趣旨が経費の縮減を主たる目的の一つとしていることから、経費の縮減にあたる項目を全体の配点の原則30%以上とすることとします。 B公の施設の設置目的、態様、特性等により、経費の縮減にあたる項目の配点を30%未満とするほうが適当と判断する場合は、審査基準の配点について事前に協議することとします。 C審査基準の配点の考え方としては以下の例が考えられるので、参考としてください。なお、審査基準Vにおける得点算出方法については、『Y指定管理者の選定に関する事項』を参照ください。 例1:傾斜配分方式
例2:均等配分方式(経費縮減の項目を除く)
(6)基準価格 @指定管理者に委託料を支払う場合にあっては、あらかじめ委託料の上限額を設定し、評価の基準となる価格(以下「基準価格」という。)として募集要項で公表します。なお、基準価格については、消費税を加えた金額とします。 X 指定管理者の募集に関する事項 (1)募集方法 @指定管理者の募集については、指定手続条例第2条で規定されており、公募が原則となります。ただし、指定手続条例第5条で規定されているように、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第2条の規定によらず指定管理者を特定することができます。(清里町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体が対象⇒公社・社会福祉法人・農協・自治会など) A指定管理者の募集は、原則として、公の施設ごとに行います。ただし、サービスの向上、経費の節減、管理運営の一体性などの観点から、複数の施設の管理を同一の指定管理者にまとめて行わせることが適当と判断できる場合は、一括して募集いたします。 B指定管理者の募集は、募集要項を作成して行います。なお、募集要項への記載事項は次表を参考に、施設の性格等を勘案して設定することとします。
D募集受付期間は、概ね20日程度とします。 (2)応募者の資格要件 応募者の資格要件は、各施設毎の性格、規模、機能等を勘案の上設定することとします。 @団体であること。(法人格の有無は問わない。) A次の要件を満たす法人その他の団体であること。 @地方自治法施行令第167条の4の規程に該当しないこと。 A町から指名停止措置、指名除外措置を受けていないこと。 B労働者災害補償保険に加入していること。 C道税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。 D会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。また、手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり経営状態が著しく不健全である者でないこと。 E賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が町長に対してあり、当該状態が継続している場合で、明らかに指定管理者として不適当と認められる者でないこと。 B各施設ごとに定める資格要件を満たすこと。 Y 指定管理者の選定に関する事項 (1)指定管理者選定委員会 @指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、指定管理者選定委員会を設置します。 A選定委員会は助役を委員長とし、教育長、総務課長、企画財政課長、その他町長が必要と認める者をもつて組織します。 B選定委員会は、清里町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとします。 (2)選定の方法 @選定の方法については、募集方針で定めた審査基準及び審査方法に基づき、選定委員会の各委員が個別に審査し採点します。 A指定管理候補者の選定については、@で求めた各委員の採点を合計した総合点が最も高いものを指定管理候補者として選定するものとします。 B指定管理候補者の選定結果については、応募者全員に選定結果を通知するとともに、ホームページ等において公開します。 (3)選定の基準 施設の特性如何にかかわらず必要となる基準は、次のとおりとします。(以下の項目を評価するため、さらに細目を設定します。) @利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること(指定手続条例第4条第1号) 「利用者の平等な利用の確保」とは、地方自治法第244条第3項の規定から導きだされる基準です。なお、不当な差別的取扱いに該当するかどうかは、個々具体的に判断するほかないが、一般的には、公の施設の利用にあたって、信条、性別、社会的身分、年齢等により、合理的な理由なく利用を制限し或いは使用料を減免する等は、不当な差別的取扱いに該当すると考えられます。 選定にあたっては、管理業務の計画書、団体の活動内容等を記載した書類等に基づき上記の事項及び設置条例の趣旨並びに施設の設置目的をよく理解し、すべての利用者に対して公正中立な対応ができる団体であるかについて判断します。 A公の施設の効用を最大限に発揮するものであること(指定手続条例第4条第2号) 具体的には、管理業務の計画書の内容が、施設の設置目的の達成により効果的なものであるか、施設の性質、事業の内容に合致したものであるか等について判断します。 B公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること(指定手続条例第4条第3号) 選定にあたっては、指定管理者に対して本町が支払うべき管理費用の基準となる額をあらかじめ定めておき、評価の基準とします。 C公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込があること(指定手続条例第4条第4号) 理想的な内容の提案をした団体であっても、指定期間中に安定した施設の管理を行うことができる物的、人的な規模、能力を有しないと認められる団体を指定管理者に指定することはできないが、申し込みの時に十分な規模等を有していない団体であっても、本町から管理費用等を収受できるなどその後に十分な規模等を得ることが確実と認められる団体は、この選定基準を満たしているものとします。 なお、当該規模等の認定にあたっては、団体の経営状況を説明する書類、団体の活動内容等を記載した書類等に基づき、申込者の経営状況、申込者が過去に行った事業又は現在行っている事業の内容、代表者又は他の構成員の経歴・資格、代行させる管理業務の具体的内容又は難易度などから客観的に判断します。 このほかに施設の特性に応じた評価基準として考えられるものを設定します。 (4)提案価格の得点 あらかじめ指定管理者に支払うべき委託料の上限(基準価格)を設定している場合には、提案された価格について基準により得点を算出します。 Z 指定管理者の指定に関する事項 (1)指定管理者の議会の議決 @指定管理候補者を選定したときは、地方自治法第244条の2第6項に基づき議会の議決を得るための手続を速やかに進めるものとします。 A議会の議決を要する事項は、次表のとおりです。
(2)指定管理者の指定 指定管理者の指定を行ったときは、指定手続条例第6条第2項の規定に基づき、遅延なく告示を行います。 (3)指定管理者との協定の締結 議会の議決を経て、指定管理候補者を指定管理者として指定したときは、指定手続条例第7条第1項の規定により、清里町と指定管理候補者の間で協定を締結しなければなりません。 (4)協定の改定 協定の定めた事項については、指定期間中はみだりに改定しないこととします。ただし特別の事情があるときは、指定管理者と協議して協定の改定を行うこととし、例としては次のようなものが考えられます。 @使用料の額に関する設置条例の規定を改正するとき。 A開館時間等に関する設置条例の規定を改正するとき。 B施設の一部を新設し、又は廃止するとき。 C物価の大幅な変動があったとき。 D災害が発生したとき。 Eその他特別な事情が発生したとき。 (5)指定の取消し・管理業務の停止 地方公共団体は、指定管理者が町長等の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができることとされています。(地方自治法第244条の2第11項) @地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。 A地方自治法第244条の2第10項の規定による指示に故意に従わないとき。 B設置条例、設置条例の施行規則又は協定に定める規定に違反したとき。 C指定手続条例第2条第5号の規定により明示する申込資格を失ったとき。 D申込みの際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。 E団体の経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。 F組織的な非違行為が行われていた場合など、当該指定管理者に管理業務を行わせておくことが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。 G管理業務が行われないとき。 これらの事由に該当した場合は、当該事由の重大性、当該事由が発生した原因(正当事由の有無)、処分を行った場合のその施設の運営と町民に対する影響の大きさ、他の指定管理者に対する措置との公平性等の観点から‥‥ ア 取消し等の処分を行うかどうか。 イ 処分を行う場合、どの程度の処分(指定取消し、業務全部停止、業務一部停止)にするか。 ウ いつの時点で処分を行うか。 エ 処分を行った後の施設の管理方法 などを検討し、公平・適切な処分を行います。 (6)指定管理者制度を適用した場合の苦情等への対応 まず、指定管理者が対応すべきであり、町民の苦情等を受ける体制を指定管理者が整備しなければなりません。また、町としても、指定管理者が行ったサービス提供に関する苦情等の処理対応を行う必要があります。 (7)指定管理者が管理する公の施設で事故があった場合の損害賠償請求等の対応 @町が設置した施設自体の瑕疵により損害が生じた場合 町に損害賠償義務が生じます(国家賠償法第2条)。ただし、指定管理者が行った維持補修等に原因がある場合には、指定管理者に損害賠償義務が生じる場合もありえます。(民法第709条) A施設の管理に瑕疵があり、損害が生じた場合 指定管理者の管理に過失があった場合、指定管理者には損害賠償義務が生じます。(民法第709条) B損害賠償に関する町と指定管理者との関係 指定管理者と町との両方に損害賠償義務が生ずる場合、損害を被った者の請求に応じてどちらかが損害賠償金を支払った場合には、町と指定管理者との事故に対する責任の割合に応じて、相手方に対し、求償を行うことになります。 ◆指定管理者の指定に関する事務の基本的な流れ ■担当 総務課総務グループ |
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