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農地転用許可制度

農地を農地以外のものとする場合や、農地を農地以外のものにするために所有権等の設定・移転を行う場合には、転用許可を受ける必要があります。

農地法 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者 許可不要の場合
第4条 自分名義の農地を転用する場合 転用を行う者(農地所有者)
都道府県知事※ただし農地が4haを超える場合には農林水産大臣

・国・都道府県が転用する場合・市町村が道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するために転用する場合

第5条
他人名義の農地を買うまたは借りて転用する場合 売主または貸主(農地所有者)と買主または借主(転用事業者)

違反転用に対する処分等

この許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用しない場合には、農地法に違反することになり、工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があります(農地法第83条の2)。また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金という罰則の適用もあります(農地法第92条、93条)。

申請受付窓口

受付窓口は清里町農業委員会(清里町役場庁舎内)です。また、地域の農業委員の方にもご相談ください。

お問い合わせ

清里町農業委員会事務局
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2448 FAX:0152-25-3571

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