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合併処理浄化槽

浄化槽とは

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置です。大きく分けて、2種類の浄化槽があります。

単独浄化槽

トイレの汚水のみ処理する浄化槽です。しかし、ほかの生活排水はそのまま排出してしまうため、自然環境に与える負荷は大きいと言われています。

合併処理浄化槽

トイレの汚水だけでなく、流しやお風呂の水などの生活排水すべてを処理できる浄化槽です。

現在、単独浄化槽の新設は法律で禁止されていますので、これから設置される場合は、合併処理浄化槽になります。

保守点検と清掃

浄化槽を設置した場合、定期的な保守点検と法定検査を受けることが義務づけられています。保守点検、清掃を行わないと、浄化槽本体の性能が発揮されず、水質汚濁の原因となります。

法定検査
区分 7条検査 11条検査
合併処理浄化槽 13,000円 8,000円
単独浄化槽 12,000円 6,000円

7条検査とは、浄化槽の設置後、浄化槽が適正に設置されているかどうかを判断するための検査で、使用開始後に一度だけ受けます。11条検査とは、保守点検および清掃が適正に実施されているか、正常に稼働しているかを判断するための検査で、毎年1回受けなければなりません。

保守点検

浄化槽の点検、調整又修理を行います。定期的に保守点検を行わなければなりません。期間は浄化槽の種類によって異なります。

(例)嫌気ろ床接触ばっ気方式は4ヶ月に1回以上実施

保守点検は専門の知識や技術が必要ですので、知事の登録を受けた専門業者に委託してください。

清掃

清掃は、清里町から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者の「浄化槽管理士」によって行われます。清掃後は元の水位まで注水してあるかどうかを確認してから使用してください。

  • 保守点検・清掃の料金は浄化槽を設置している方の負担となります。保守点検および清掃の記録は3年間保存しなくてはなりません。
  • 「浄化槽管理士」は、浄化槽の保守点検を専門に行う国家資格者です。
保守点検および清掃管理が可能な清里町浄化槽清掃業許可業者
業者名 代表者名 住所
有限会社カネハチ樫村設備工業 樫村 初雄 清里町字江南21番地
道東地方環境整備興発株式会社 笹谷 稔 網走市新町3丁目146番地3
株式会社衛生センター 小堀 彰 網走市字呼人174番地8

お問い合わせ

清里町役場町民課町民生活グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-3577 FAX:0152-25-3571

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