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高齢受給者証について
平成30年8月1日より高齢受給者証が被保険者証と一体化しました
国民健康保険制度都道府県単位化により、70歳以上の方に交付しておりました高齢受給者証が被保険者証と一体化し、「北海道国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」へと変更されました。
高齢受給者証の交付対象となる時期
満70歳の誕生日の翌月の1日から対象となります。
ただし、1日生まれの方は誕生日から対象となります。
お医者さんにかかるとき
受診のときは、「北海道国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」1枚を窓口で提示することで受診できます。
また、受診の際には下記の負担区分により医療費を支払う必要があります。
区分 |
所得要件 |
自己負担額 |
自 己 負 担 限 度 額 | ||
個人単位外来 | 世帯単位入院含む | ||||
現役並 所得者※1 |
課税所得 | 3割 |
252,600円+(総医療費-842,000万円)×1% |
||
690万円以上 | |||||
課税所得 | 167,400円+(総医療費-558,000万円)×1% |
||||
380万円以上 | |||||
690万円未満 | |||||
課税所得 | 80,100円+(総医療費-267,000万円)×1% |
||||
145万円以上 | |||||
380万円未満 | |||||
一般 | 住民税課税世帯 | 2割※2 |
18,000円※3 | 57,600円 | |
低所得者 |
住民税非課税世帯 |
8,000円 |
低所得2 | 24,600円 | |
低所得1 | 15,000円 |
※1
「現役並所得者」とは、同じ世帯に基準額以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をいいます。(※旧ただし書所得合計が210万円以下の場合を除く)
また、一定以上の所得のある人のうち、同一世帯に旧国保被保険者(注)がおり、その人との収入の合計が520万円未満の場合も、申請により「2割※2」となります。
(注)旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を得るまで、国民健康保険の被保険者であり、後期高齢者医療制度の資格を取得した日(平成20年4月1日または75歳の誕生日)から継続して同一の世帯である方(国民健康保険の世帯主であった場合には、継続して国民健康保険の世帯主である方)
※2
70歳から74歳までの方(後期高齢者医療制度に該当している方を除く)が医療機関で治療を受けたときお支払いいただく窓口負担については、平成26年4月から「2割」に見直されることになりました。
※3
支給対象月より過去12ヵ月の外来の自己負担合計額の限度額が144,000円となります。
入院時の食事代の減額について
次の事項に該当する場合、「国民健康保険標準負担額減額認定証」の交付を受けることができ、その認定証を医療機関に提示することで食事代が下記のそれぞれの額に減額されます。
・世帯の国保加入者全員が町道民税非課税(申請の月が8~3月は前年度、4~7月は前々年度)の方
認定証は、町民課町民生活グループ医療保険担当に申請の上、交付を受けてください。
区分 | 1食あたり負担額 | 減額後の額 |
低所得2(90日までの入院) | 460円 | 210円 |
低所得2(過去12か月で90日を超える入院) | 460円 | 160円 |
低所得1 | 460円 | 100円 |
入院時生活療養費について
療養病床に入院する65歳以上の方は、食事(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)にかかる費用のうち標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額については下記の表を参照してください。)を負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国保が負担します。
区分 | 一食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
住民税課税世帯 | 460円(420円※) | 370円 |
住民税非課税世帯(低所得2) | 210円 | 370円 |
住民税非課税世帯(低所得1) | 130円 | 370円 |
※医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
お問い合わせ
清里町役場町民課町民生活グループ
〒099-4492 北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2157 FAX:0152-25-3571